遺留分侵害額請求
こんなお悩みはありませんか
- 遺言書で自分の相続分が大幅に減らされている。
- 兄弟姉妹だけが多額の財産を相続することになった。
- 生前贈与により遺留分が侵害されている。
- 遺留分侵害額請求をされて対応に困っている。
- 請求の期限が迫っているが手続きがわからない。
遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律で保証されている最低限の相続分です。配偶者、直系卑属(子など)、直系尊属(親など)には、遺言書の内容に関わらず一定の財産を受け取る権利があります。
具体的には、直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1が遺留分となります。この権利により、極端に不公平な遺言書が残されていた場合でも、最低限の財産を確保できるのです。
遺留分侵害額請求の手続き
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害する遺言書や生前贈与がある場合に、侵害された金額相当の金銭を請求する手続きです。相続開始と遺留分侵害を知った日から1年以内、または相続開始から10年以内に請求する必要があります。
まず相手方に対して内容証明郵便で請求の意思表示を行い、話し合いで解決しない場合は調停、さらに訴訟へと進むことになるでしょう。弁護士が入らなくても進められることもありますが、弁護士の関与によって結果が大きく変わることもあります。特に、請求先とのやりとりがスムーズに進まない場合や、法的根拠をもとに交渉が必要な場合には、弁護士への相談がおすすめです。
請求したいとお考えの方
遺留分侵害額請求をする場合、まずは遺留分の計算と侵害額の算定が必要です。ただし、相続財産の評価、生前贈与の有無、債務の確認など、複雑な計算が伴うため、注意しなければなりません。また、請求には厳格な期限があるため、早めの対応が重要です。
当事務所では、財産調査から請求書の作成、相手方との交渉までを、迅速かつ的確にサポートします。感情的な対立を避けながら、法的根拠に基づいた適切な解決を目指します。
請求を受けた方
遺留分侵害額請求を受けた場合、まずは請求の根拠や金額の妥当性を検証する必要があります。相続財産の評価方法や遺留分の計算に誤りがある場合も少なくありません。感情的に対応せず、法的な観点から冷静に検討することが大切です。
当事務所では、請求内容の分析から交渉、調停・訴訟対応まで、依頼者の立場に立った最善の解決策を提案します。適切な対応により、過大な請求を防ぐことも可能です。
石神井法律事務所の特徴
石神井法律事務所は、練馬区を中心とした地域密着の法律事務所です。相続問題の経験豊富な弁護士が、弁護士と宅地建物取引士のダブル資格を活かし、不動産に関する問題にも専門的なアドバイスを提供しております。土曜営業で、相談しやすい環境づくりを心がけておりますので、お気軽にご相談ください。
相続人の方々ができるだけ早く日常生活に戻れるよう、手続き全体をスムーズに進めることを大切にしています。司法書士・税理士などの他士業との連携も含めたワンストップ対応により、複雑な相続問題も総合的に解決することが可能です。状況に応じた最善の解決策をご提案しますので、まずはお問い合わせください。