相続放棄
こんなお悩みはありませんか
- 親に多額の借金があり、相続したくない。
- 相続財産よりも債務が多い状況だ。
- 相続人同士のトラブルに巻き込まれたくない。
- 相続放棄の期限が迫っているが手続きがわからない。
- すでに一部の財産を処分してしまったが、相続放棄はできるのか。
相続放棄とは
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めたすべての財産について、相続権の一切を放棄する手続きです。亡くなった人に多額の借金がある場合、この手続きにより負債を引き継がずに済みます。家庭裁判所で手続きをして相続放棄が認められた場合、最初から相続人でなかったものとして扱われます。
ただし、相続財産の一部でも処分や使用をすると単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があるため注意が必要です。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。まずは必要書類(申述書、戸籍謄本、収入印紙など)を準備し、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しましょう。
裁判所から照会書が送られてきたら、回答書を提出します。問題がなければ相続放棄申述受理通知書が交付され、手続きが完了します。この通知書は、不動産の相続登記や債権者への対応をする際に重要な書類となるため、大切に保管してください。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
相続放棄を弁護士に依頼する最大のメリットは、期限内に確実な手続きができることです。3か月という期限は厳格で、過ぎてしまうと原則として相続放棄はできません。
また、単純承認に該当する行為を避けるためのアドバイスや、複雑な家族関係における相続放棄の可否判断も重要です。さらに、債権者からの請求に対する適切な対応方法についてもアドバイスが受けられるため、精神的な負担を大幅に軽減できるでしょう。
相続放棄、限定承認、単純承認の違い
相続放棄は一切の財産を相続しない方法で、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。一方で単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産も含め、すべての財産を相続する通常の方法です。
限定承認は、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続する方法ですが、相続人全員の合意が必要で手続きが複雑なため、実際にはあまり利用されていません。
多くの場合、マイナスの財産が多ければ相続放棄、プラスの財産が多ければ単純承認を選択することになります。
石神井法律事務所の特徴
石神井法律事務所は、練馬区を中心とした地域密着の法律事務所です。相続問題の経験豊富な弁護士が、弁護士と宅地建物取引士のダブル資格を活かし、不動産に関する問題にも専門的なアドバイスを提供しています。特に相続放棄の相談・対応は多く経験しておりますので、安心しておまかせください。
相続人の方々ができるだけ早く日常生活に戻れるよう、手続き全体をスムーズに進めることを大切にしています。司法書士・税理士などの他士業との連携も含めたワンストップ対応により、複雑な相続問題も総合的に解決することが可能です。状況に応じた最善の解決策をご提案しますので、まずはお問い合わせください。土曜も営業しており、相談しやすい環境づくりを心がけています。