【ご相談者の属性・ご相談内容】
年代:60代
性別:男性
お父様の相続において、相続人はご相談者を含む3人兄弟でしたが、二男が長期間行方不明という状況でした。遺産には不動産、預貯金、株式等が含まれていましたが、行方不明者がいるために遺産分割協議を進めることができず、困り果てて当事務所へご相談いただきました。
※プライバシー保護のため、一部実際の事例とは変更を加えている箇所がございます。
【弁護士の対応・結果】
当事務所の弁護士が、家庭裁判所に対して「不在者財産管理人」の選任を申し立てました 。通常、この手続きでは裁判所から100万円程度の高額な予納金を求められるケースも少なくありません。しかし、当事務所はご依頼者の経済的負担を考慮し、裁判所に対して適切な交渉を行い、予納金を低額に抑える理解を得ることに成功しました。
裁判所から選任された不在者財産管理人の弁護士に対し、当事務所が緻密に構成した遺産分割案を根拠資料と共に提示。その結果、ご依頼者が十分納得できる形での合意に至りました。さらに、不動産の名義変更が滞りなく行われるよう、提携する司法書士と密に連携して遺産分割協議書を作成したため、遺産分割協議成立後の名義変更も極めてスムーズに完了いたしました。
【まとめ】
相続人の中に連絡が取れない、あるいは行方不明の方がいる場合、遺産分割は完全にストップしてしまいます。このようなケースでは、法的知識に基づいた「不在者財産管理人」等の適切な手続きが不可欠です。当事務所では、単に手続きを代行するだけでなく、予納金の交渉や他士業との連携を通じ、ご依頼者の負担を最小限に抑えつつ、確実な解決を目指します。